独立行政法人通則法 第36条(事業年度)
- 独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
- 2.独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、独立行政法人通則法第36条に定められた規定で、「独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第36条(事業年度)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第36条の条文原文は「独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第36条は第四章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第36条の前の条は独立行政法人通則法第35条の12です。
- 独立行政法人通則法第36条の次の条は独立行政法人通則法第37条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/36