独立行政法人通則法 第46条(財源措置)
- 政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
- 2.独立行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び中期目標管理法人の中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
財源措置とは何ですか?
定義財源措置とは、独立行政法人通則法第46条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第46条(財源措置)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第46条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第46条は第四章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第46条の前の条は独立行政法人通則法第45条です。
- 独立行政法人通則法第46条の次の条は独立行政法人通則法第46条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/46