独立行政法人通則法 第50条の3(役員の兼職禁止)
中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
この条文の基本情報
役員の兼職禁止とは何ですか?
定義役員の兼職禁止とは、独立行政法人通則法第50条の3に定められた規定で、「中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第50条の3(役員の兼職禁止)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第50条の3の条文原文は「中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第50条の3は第一節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第50条の3の前の条は独立行政法人通則法第50条の2です。
- 独立行政法人通則法第50条の3の次の条は独立行政法人通則法第50条の4です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第50条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/50_3