独立行政法人通則法 第56条(役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外)
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定は、役員には適用しない。
この条文の基本情報
役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外とは何ですか?
定義役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外とは、独立行政法人通則法第56条に定められた規定で、「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定は、役員には適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第56条(役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第56条の条文原文は「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定は、役員には適用しない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第56条は第二節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第56条の前の条は独立行政法人通則法第55条です。
- 独立行政法人通則法第56条の次の条は独立行政法人通則法第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/56