独立行政法人通則法 第58条(職員の勤務時間等)
- 行政執行法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
この条文の基本情報
職員の勤務時間等とは何ですか?
定義職員の勤務時間等とは、独立行政法人通則法第58条に定められた規定で、「行政執行法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第58条(職員の勤務時間等)は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第58条の条文原文は「行政執行法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第58条は第二節に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第58条の前の条は独立行政法人通則法第57条です。
- 独立行政法人通則法第58条の次の条は独立行政法人通則法第59条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/58