独立行政法人通則法 第72条
第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人通則法第72条は、日本の独立行政法人通則法に含まれる条文です。
- 独立行政法人通則法第72条の条文原文は「第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人通則法第72条は第七章に置かれています。
- 独立行政法人通則法の公布日は平成11年7月16日です。
- 独立行政法人通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人通則法第72条の前の条は独立行政法人通則法第71条です。
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- 正式書式
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000103 - 本サイト収録
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000103/72