食料・農業・農村基本法 第10条(農業者の努力)
農業者は、農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
この条文の基本情報
農業者の努力とは何ですか?
定義農業者の努力とは、食料・農業・農村基本法第10条に定められた規定で、「農業者は、農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第10条(農業者の努力)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第10条の条文原文は「農業者は、農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第10条の前の条は食料・農業・農村基本法第9条です。
- 食料・農業・農村基本法第10条の次の条は食料・農業・農村基本法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/10