食料・農業・農村基本法 第12条(団体の努力)
食料、農業及び農村に関する団体は、その行う農業者、食品産業の事業者、地域住民又は消費者のための活動が、基本理念の実現に重要な役割を果たすものであることに鑑み、これらの活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。
この条文の基本情報
団体の努力とは何ですか?
定義団体の努力とは、食料・農業・農村基本法第12条に定められた規定で、「食料、農業及び農村に関する団体は、その行う農業者、食品産業の事業者、地域住民又は消費者のための活動が、基本理念の実現に重要な役割を果たすものであることに鑑み、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第12条(団体の努力)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第12条の条文原文は「食料、農業及び農村に関する団体は、その行う農業者、食品産業の事業者、地域住民又は消費者のための活動が、基本理念の実現に重要な役割を果たすものであることに鑑み、こ…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第12条は第一章 総則に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第12条の前の条は食料・農業・農村基本法第11条です。
- 食料・農業・農村基本法第12条の次の条は食料・農業・農村基本法第13条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/12