食料・農業・農村基本法 第14条(消費者の役割)
消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深めるとともに、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に寄与しつつ、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。
この条文の基本情報
消費者の役割とは何ですか?
定義消費者の役割とは、食料・農業・農村基本法第14条に定められた規定で、「消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深めるとともに、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第14条(消費者の役割)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第14条の条文原文は「消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深めるとともに、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることに…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第14条は第一章 総則に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第14条の前の条は食料・農業・農村基本法第13条です。
- 食料・農業・農村基本法第14条の次の条は食料・農業・農村基本法第15条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/14