食料・農業・農村基本法 第36条(農業生産組織の活動の促進)
国は、地域の農業における効率的な農業生産の確保に資するため、集落を基礎とした農業者の組織その他の農業生産活動を共同して行う農業者の組織、委託を受けて農作業を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
農業生産組織の活動の促進とは何ですか?
定義農業生産組織の活動の促進とは、食料・農業・農村基本法第36条に定められた規定で、「国は、地域の農業における効率的な農業生産の確保に資するため、集落を基礎とした農業者の組織その他の農業生産活動を共同して行う農業者の組織、委託を受けて農作業を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村基本法第36条(農業生産組織の活動の促進)は、日本の食料・農業・農村基本法に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村基本法第36条の条文原文は「国は、地域の農業における効率的な農業生産の確保に資するため、集落を基礎とした農業者の組織その他の農業生産活動を共同して行う農業者の組織、委託を受けて農作業を行う…」で始まります。
- 食料・農業・農村基本法第36条は第三節 農業の持続的な発展に関する施策に置かれています。
- 食料・農業・農村基本法の公布日は平成11年7月16日です。
- 食料・農業・農村基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村基本法第36条の前の条は食料・農業・農村基本法第35条です。
- 食料・農業・農村基本法第36条の次の条は食料・農業・農村基本法第37条です。
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- 正式書式
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000106 - 本サイト収録
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000106/36