不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第3条(不正アクセス行為の禁止)
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何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
この条文の基本情報
不正アクセス行為の禁止とは何ですか?
定義不正アクセス行為の禁止とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条に定められた規定で、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条(不正アクセス行為の禁止)は、日本の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条の条文原文は「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」で始まります。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条の前の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条の次の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第4条です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128 - 本サイト収録
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000128/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点不正アクセス禁止法3条は、他人の ID とパスワードの無断入力や、セキュリティホールを突く認証回避を禁止する。違反は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。
Q · 昔教えてもらったパスワードで他人のアカウントにログインしたら犯罪になるの?
承諾がなければ、ログインした時点で犯罪が成立しうる
不正アクセス禁止法3条は、何人も不正アクセス行為をしてはならないと定めます。2条4項により、電気通信回線を通じて他人の ID・パスワードを無断で入力し、認証で制限された機能を利用可能にする行為が典型です。パスワードを過去に教えてもらっていても、現在のログインまで承諾されているとは限りません。データを見ただけでも成立し、罰則は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(11条)で、非親告罪です。
解説
パスワードを知っていることと、ログインしてよいことは、法律上まったく別の話である。不正アクセス禁止法3条は「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」と一文で言い切る。中身は2条4項が定める三つの型だ。一つは他人の ID とパスワードを無断で入力する「なりすまし型」、残りの二つはシステムの欠陥(セキュリティホール:設計上の穴)を突いて認証を迂回する型である。見落とされがちなのは、データを盗まなくても、何も書き換えなくても、ログインが通った瞬間に犯罪が成立するという点だ。刑罰は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(11条)。被害者の告訴がなくても起訴できる。逆に、ネットワークを経由しない手元のスマホのロック解除は原則として本条の対象外である。また、利用権者や管理者の承諾があれば罪にならない。境界線は「回線越しに、承諾なく、認証の門を通ったか」の一点にある。
法的な位置づけ
不正アクセス禁止法3条は、何人に対しても不正アクセス行為を禁止する規定である。不正アクセス行為とは、同法2条4項により、電気通信回線を通じ、アクセス管理者または利用権者の承諾なく、他人の識別符号の入力またはアクセス制御機能の欠陥を突く情報・指令の入力によって、本来制限されている特定利用を可能にする行為をいう。違反は11条で処罰される。
手順
- 1.ログイン履歴と通知を証拠として保存する 不審なログイン通知を受けたら、パスワード変更の前に、ログイン履歴画面(日時・IP アドレス・端末)と通知メールを日時が分かる形でスクリーンショット保存する。事業者のログ保存期間は限られるため最優先で行う
- 2.アカウントを取り戻し防御を固める 他端末を強制ログアウトさせ、パスワードを変更し、二段階認証を設定する。同じパスワードを使い回している他サービスもすべて変更する
- 3.サービス事業者に被害を報告しログ保全を依頼する サービスの問い合わせ窓口に不正ログインを報告し、該当期間のアクセスログの保全を依頼する。報告日時と受付番号を記録しておく
- 4.警察のサイバー犯罪相談窓口に相談する 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口に、保存した証拠を持参または提示して相談する。金銭被害やプライバシー侵害があれば、並行して弁護士に民事上の対応を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1不正アクセス禁止法とは?
回線を通じて他人の認証を無断で突破する行為を禁じる法律です。平成11年制定で、3条が禁止規定、2条4項が定義、11条が罰則を定めています。
Q2不正アクセス 罰則 どれくらい?
不正アクセス行為(3条違反)は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(11条)。ID・パスワードの不正取得やフィッシングは別途12条で処罰されます。
Q3不正アクセス 時効 いつまで?
刑事の公訴時効は行為時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年です。
Q4アカウント乗っ取り 警察に相談できる?
できます。都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口が受け付けています。ログイン履歴や通知メールなど、日時の分かる証拠を保存してから相談するとスムーズです。
Q5家族のアカウントにログインするのは違法?
利用権者本人の承諾があれば不正アクセスにはなりません。承諾なく、または承諾の範囲を超えてログインすれば、家族間でも3条違反が成立しえます。
Q6不正アクセスで逮捕されることはある?
あります。非親告罪のため被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。証拠隠滅のおそれがあると判断されれば身柄拘束に至ることもあります。
Q7共有アカウントのログインは不正アクセス?
利用権者や管理者が共有を承諾していれば原則該当しません。ただし利用規約で共有が禁止されている場合、規約違反とは別に承諾の有無が問題になりえます。
Q8不正アクセスされたら損害賠償を請求できる?
民法709条に基づき請求できます。加害者が特定できない場合は、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求を併用して特定を図ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1付き合ってた頃に教えてもらったパスワードで、元カレのインスタ見ちゃった。これって犯罪?
犯罪になる可能性が高い。不正アクセス行為(2条4項)は、利用権者の承諾がある場合を除くとされているが、交際中に教えてもらったことが、別れた後のログインまで許していたとは通常評価されない。法定刑は11条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。実務のポイント:発覚のきっかけで多いのは、本人に届く「新しい端末からのログイン」通知である。一回だけなら気付かれないという感覚は通用しない
Q2夫のスマホのロックを解除して、LINE の中身を見るだけでも不正アクセスになるの?
手元の端末のロック解除は、電気通信回線を通じたアクセスではないため、原則として3条の不正アクセスには当たらない。ただし、その端末から別のサーバーのアカウントに改めて ID やパスワードを入力してログインすれば対象になりうる。クラウド同期の扱いは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:不正アクセスに当たらなくても、プライバシー侵害として民法709条の慰謝料請求を受けるリスクは残る。「刑事でアウトか」と「民事で払わされるか」は別々に考える
Q3辞めた会社のアカウントがまだ消されてなかった。会社のミスなんだから入っても平気でしょ?
平気ではない。アクセスを許すかどうかを決めるのはアクセス管理者であり、退職によって承諾は切れていると評価されるのが通常だ。消し忘れは会社の落ち度(8条の防御措置の努力義務)だが、それであなたの3条違反が免除されるわけではない。実務のポイント:退職者による不正ログインは、元の職場が監査ログで真っ先に洗い出す類型である。転職先で顧客データを使った形跡があれば、不正競争防止法の営業秘密侵害とセットで刑事告訴されやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「前にパスワードを教えてもらったから、ログインしても問題ない」と考えがちだが、承諾は教えた時点のものであり、関係が終わった後や本人が想定していない目的でのログインまで含むとは限らない。どこまでが承諾の範囲かは事案ごとに判断され、別れた後や別居中のログインは承諾なしと評価される危険が高い
- 「見ただけで何も盗っていない」なら軽く済むと思われているが、深刻度を見誤っている。3条違反はログインが通った時点で成立し、法定刑は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(11条)。親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)ではないため、被害者と和解しても事件が自動的に消えるわけではない
- 乗っ取られた側は「推測しやすいパスワードを使っていた自分が悪い」と泣き寝入りしやすい。だが法律の目線はまったく違う。認証の仕組みが存在する限り、パスワードが弱くても強くても保護の対象であり、責められるのは門を無断で越えた側だ。自責の念で動けずにいる間に、証拠だけが消えていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 禁止される行為 | 3条:不正アクセス行為そのもの(認証の無断突破) | 4条:他人の ID・パスワードの不正取得 7条:フィッシング等による ID・パスワードの入力要求 |
| 行為の段階 | 認証の門を実際に越えた段階 | 門を越えるための鍵を手に入れる準備段階 他人を騙して鍵を差し出させる準備段階 |
| 罰則 | 11条:3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 12条:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 12条:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
他国ではどう定めているか 6 か国
帳號密碼の無断入力、保護措置の破壊、システムの脆弱性の利用という三類型で侵入を処罰し、日本の2条4項の類型構成と近い。告訴乃論(親告罪)とされている点が日本と異なる
正当な接近権限なく、または許容された権限を超えて情報通信網に侵入する行為を禁止する。権限の「超過」を明文で含む点が特徴
国家事務・国防等の重要分野のシステムへの侵入を特に処罰し、その他のシステムについてはデータ取得や制御を伴う行為を処罰する構成
アクセス保護を突破して自己に向けられていないデータへのアクセスを得る行為を処罰する。データの保護に焦点を置く点で日本の構成と異なる
自動データ処理システムへの不正なアクセスまたは滞留を処罰し、システムの機能を害した場合は加重される
権限なく、または権限を超えてコンピュータにアクセスする行為を処罰する。「権限を超えて」の解釈をめぐり連邦最高裁判例で限定解釈が示されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 別れた恋人のインスタグラムに、付き合っていた頃に聞いたパスワードでログインし、DM を確認しただけ。投稿も削除もしていない。それでも3条違反は成立している
- 退職した会社の営業管理システムに、削除し忘れられた自分のアカウントでログインして顧客リストを眺めたら、どうなる? 会社が削除を怠っていても、アクセス管理者(システムの管理者)の承諾は退職時に切れている。転職先でそのリストを使えば、不正競争防止法の営業秘密侵害まで視野に入る
- 深夜、「新しい端末からログインがありました」というメールが届いた。見覚えのない地域からのアクセスだ。事業者のログ保存期間は数か月程度のことが多い。今夜のうちに履歴画面を保存しておかないと、犯人に辿り着く糸口が消えていく
- 同僚の席に貼ってあった付箋のパスワードで社内チャットに入り、自分の悪口が書かれていないか確かめた。社内の出来事だからといって、懲戒処分だけで済むとは限らない
- 通販サイトの URL の末尾の数字を一つ変えたら、他人の注文情報が表示された。そもそもアクセス制御(ログイン認証などの門)がない場所なら3条の不正アクセスに当たらない可能性もあるが、認証の迂回と評価されるかは実務上、解釈が分かれる。見えた個人情報を保存したり拡散したりすれば、別の法的責任が生じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. ログイン履歴、通知メール、送られた覚えのないメッセージの画面を、日時が分かる形で保存する2. 他の端末をログアウトさせ、パスワードの変更と二段階認証の設定を行う。同じパスワードを使い回しているサービスもすべて変える3. 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口に、保存した証拠を持って相談する4. 金銭被害やプライバシー侵害があれば、民法709条による損害賠償と、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく発信者情報開示を組み合わせて検討する
訴えられた側:1. 直ちにログインをやめ、取得したデータを使わず、拡散もしない2. ログやデータを慌てて削除しない。証拠隠滅と受け取られ、身柄拘束のリスクを高める3. 承諾の有無と範囲(いつ、誰から、どこまで許されていたか)を示す LINE やメールを確保する4. 早期に刑事弁護に強い弁護士へ相談する。非親告罪であっても、被害者との示談は起訴猶予の判断で重く考慮されうる
時効(請求できる期限):刑事の公訴時効は行為時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。非親告罪のため告訴期間の制限はない。民事の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年で消滅する(民法724条)。実務上は、事業者のログ保存期間(数か月程度のことが多い)が最も早く来る締切になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本罪の保護法益は、アクセス制御機能によって実現される電気通信の社会的信頼(ネットワーク秩序)にあり、個々のデータの秘密そのものではない。そのため情報の窃取や改ざんがなくても、認証を越えた時点で既遂となる抽象的危険犯と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)改正 本条に置かれていた不正アクセス行為の定義を2条4項へ移し、本条は「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」という禁止規定に純化された。同改正で罰則が1年以下の懲役または50万円以下の罰金から3年以下の懲役または100万円以下の罰金へ引き上げられ、識別符号の不正取得・保管やフィッシング行為の禁止も新設された。なお懲役は令和7年(2025年)6月1日施行の刑法等改正で拘禁刑となった
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:不正アクセス行為の禁止等に関する法律の制定により新設。当初は本条で不正アクセス行為の類型を定義しつつ禁止していた(平成12年2月施行)
- 2.平成24年(2012年) 改正:不正アクセス行為の定義を2条4項へ移し、本条は禁止規定に純化。罰則を3年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げ、識別符号の不正取得・保管やフィッシング行為の禁止を新設
- 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整備により、罰則の懲役が拘禁刑に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第2条4項で不正アクセス行為の三類型を定義
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第4条他人の識別符号の不正取得の禁止
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第7条フィッシング等による識別符号の入力要求の禁止
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第8条アクセス管理者による防御措置の努力義務
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第11条本条違反の罰則(3年以下の拘禁刑等)
- 刑法 第246条の2侵入後の不正送金を処罰する電子計算機使用詐欺
- 刑法 第168条の2侵入手段となるウイルスの作成・供用を処罰
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