不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第3条(不正アクセス行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
この条文の基本情報
不正アクセス行為の禁止とは何ですか?
定義不正アクセス行為の禁止とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条に定められた規定で、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条(不正アクセス行為の禁止)は、日本の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条の条文原文は「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」で始まります。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条の前の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条の次の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128 - 本サイト収録
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000128/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。