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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第8条(アクセス管理者による防御措置)

アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

アクセス管理者による防御措置とは何ですか?

定義アクセス管理者による防御措置とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第8条に定められた規定で、「アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第8条(アクセス管理者による防御措置)は、日本の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第8条の条文原文は「アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正…」で始まります。
  3. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第8条の前の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第7条です。
  6. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第8条の次の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128
  • 本サイト収録不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000128/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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