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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第9条(都道府県公安委員会による援助等)

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  1. 都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
  2. 2.都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
  3. 3.前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
  5. 5.第一項に定めるもののほか、都道府県公安委員会は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。

この条文の基本情報

都道府県公安委員会による援助等とは何ですか?

定義都道府県公安委員会による援助等とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条に定められた規定で、「都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条(都道府県公安委員会による援助等)は、日本の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条の条文原文は「都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。」で始まります。
  3. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条の前の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第8条です。
  6. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条の次の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条です。
  7. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128
  • 本サイト収録不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000128/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不正アクセス禁止法9条は、不正アクセスを受けたアクセス管理者が作動状況等の資料を添えて申し出た場合、都道府県公安委員会が再発防止の資料提供・助言・指導を行うと定める。

Q · 会社のサーバーに不正アクセスされたら、警察に再発防止の相談もできるの?

ログ等の資料を添えて申し出れば、公安委員会が再発防止を援助する

不正アクセス禁止法9条1項により、不正アクセスを受けたアクセス管理者は、侵入時の作動状況や管理状況を示す書類その他の物件を添えて、都道府県公安委員会に援助を申し出ることができます。公安委員会が相当と認めれば、手口や原因に応じた応急措置のための資料提供、助言、指導が行われます。事例分析は外部に委託されることがありますが、従事者には同条3項の守秘義務が課されます。

解説

サーバーに侵入された会社が警察に頼めるのは「犯人を捕まえてほしい」だけではない。本条により、不正アクセスを受けたアクセス管理者(システムの利用権限を管理する者。例:自社サイトを運営する会社)は、都道府県公安委員会に再発防止の援助を申し出ることができる。援助の中身は、侵入の手口や原因に応じた応急措置についての資料提供、助言、指導である。ただし、手ぶらの申出では援助は始まらない。侵入時の作動状況や管理状況を示す書類その他の物件を添える必要があり、そのうえで公安委員会が相当と認めたときに援助が行われる。つまり、ログを消して復旧を急いだ会社ほど、この援助から遠ざかる。技術的な調査は外部に委託されることがあるが、委託先の担当者には守秘義務が課され、違反すれば刑罰の対象になる。社内の失態を外に出す怖さより、証拠を残したまま相談する速さのほうが、次の侵入を止める力になる。

法的な位置づけ

不正アクセス禁止法9条は、不正アクセス行為を受けた特定電子計算機のアクセス管理者に対する都道府県公安委員会の援助を定める規定である。作動状況・管理状況等の資料を添えた申出を要件とし、公安委員会が相当と認めるときに、手口や原因に応じた応急措置のための資料提供、助言、指導を行う。事例分析の委託と委託先従事者の守秘義務、防御に関する啓発・知識普及の努力義務もあわせて定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.被害機器を隔離し証拠を保全する 不正アクセスを検知したら、対象機器をネットワークから切り離す。初期化や再起動の前に、アクセスログ、システムログ、ディスクイメージを保全し、確認作業による痕跡の上書きを避ける
  2. 2.作動状況・管理状況を時系列で整理する 不審なログイン時刻、変更された設定、追加されたアカウント、管理体制(権限者一覧、パスワード管理方法)を時系列表にまとめる。9条1項の添付資料の中核になる
  3. 3.都道府県警察の窓口に援助を申し出る 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口に連絡し、整理した資料を添えて再発防止の援助を受けたい旨を申し出る。提出する資料の範囲は事前に社内で決めておく
  4. 4.助言に基づき応急措置を講じる 公安委員会から提供された資料や助言・指導に沿って、侵入経路の遮断、認証の強化、脆弱性の修正などの応急措置を実施し、実施記録を残す
  5. 5.個人情報保護委員会への報告を並行する 個人データの漏えい等のおそれがある場合は、個人情報保護法26条に基づく速報・確報を並行して準備する。援助で得た原因分析を確報の再発防止策に反映させる

よくある質問 AI による整理

Q1不正アクセス禁止法9条の援助とは?

不正アクセスを受けたアクセス管理者の申出に基づき、都道府県公安委員会が再発防止のための資料提供、助言、指導を行う制度です。

Q2不正アクセス 被害 警察 どこに相談?

各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口が入口です。9条の援助は都道府県公安委員会の任務とされ、実務上は警察を通じて申し出ます。

Q3警察への援助申出に必要な資料は?

侵入時の特定電子計算機の作動状況、管理状況その他参考となる事項に関する書類や物件です。アクセスログ、設定変更履歴、アカウント一覧などが典型です。

Q4不正アクセスの援助申出はいつまでにすべき?

法定の期限はありません。ただし多くのログは数週間から数か月で消えるため、検知直後に保全し、早めに申し出るほど具体的な助言を受けやすくなります。

Q5個人でも不正アクセスの援助を申し出できる?

申出ができるのは被害を受けた特定電子計算機の「アクセス管理者」です。法人に限られず、自らシステムの利用権限を管理する個人事業者等も該当しえます。

Q6援助を申し出れば必ず受けられる?

いいえ。公安委員会が申出を「相当と認めるとき」に限られます。添付資料が乏しいと、助言も一般論にとどまりやすい点に注意が必要です。

Q7警察の事例分析を外部業者がやるのは違法?

違法ではありません。9条2項は、国家公安委員会規則で定める者に事例分析の事務を委託できると明記しており、従事者には3項で守秘義務が課されます。

Q8警察に相談すると犯人の処罰手続も始まる?

9条の援助は再発防止のための制度で、処罰を求める告訴等とは別の手続です。援助の相談と、被害届・告訴の要否は切り分けて判断できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察に相談したら、うちのセキュリティが甘かったせいで会社が罰せられたりしませんか?

本法がアクセス管理者に課しているのは防御措置の努力義務(8条)で、侵入を許したこと自体には罰則がない。9条の援助は再発防止を支えるための制度である。ただし、個人データが漏えいした場合は、個人情報保護法上の報告義務などが別に生じる。実務のポイント:犯人の処罰を求めるかどうかの判断と、防御のための援助の相談は切り分けて考えられる。まずは技術的な相談から入ってよい

Q2警察から委託を受けた業者に、うちの内部情報が漏れたりしませんか?

9条2項により、事例分析の事務は国家公安委員会規則で定める者に委託されることがある。そのため3項は従事者に守秘義務を課しており、違反すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になる(12条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:民間ベンダーとのNDA違反は損害賠償の問題にとどまるが、こちらは刑事罰付きである。それでも、どこまでの資料を提出するかは相談の段階で自社が絞り込める

間違えやすい点 AI による整理

  • 被害企業からすると、警察への相談は「自社の管理の甘さを当局に知らせる行為」に見える。しかし法律の側から見ると構図は違う。本法がアクセス管理者に課しているのは防御措置の努力義務(8条)であり、侵入を許したこと自体には本法の罰則がない。罰せられるのは侵入した側である(11条)。ただし、個人データの漏えいを伴う場合は、個人情報保護法上の報告義務が別に生じる
  • 「警察は犯人を捕まえるところで、セキュリティ対策の相談先ではない」という前提がそもそも誤っている。本条1項は再発防止のための援助を、5項は不正アクセスからの防御に関する啓発と知識の普及を、公安委員会の任務として明記している
  • 申し出れば誰でも同じ援助を受けられると考えがちだが、要件は軽くない。作動状況や管理状況に関する書類その他の物件を添えること、そして公安委員会が相当と認めることが必要である。記録が乏しい申出では、受けられる助言も一般論にとどまりやすい
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象9条:被害を受けたアクセス管理者への公安委員会の援助3条:何人に対しても不正アクセス行為を禁止
8条:アクセス管理者の防御措置の努力義務
義務・権限の主体都道府県公安委員会(援助)、委託先従事者(守秘)すべての者(行為者)
アクセス管理者
違反時の効果3項の守秘義務違反は12条で処罰対象11条で処罰対象
努力義務のため罰則なし
被害企業にとっての意味資料を添えて申し出れば再発防止の助言・指導を受けられる侵入者を罰する根拠になる
平時から防御を講じる努力が求められる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
資通安全管理法

台湾は公務機関・特定非公務機関に資安事件の通報と応変を義務付ける枠組みで、被害者の申出に基づく警察の技術援助という日本型とは設計が異なる

韓国
정보통신망법 제48조의4

韓国は侵害事故の原因分析を政府が主導する規定を置き、事業者の報告義務と結び付けている点で日本より行政関与が強い

ドイツ
BSI-Gesetz(BSIG)

ドイツは警察ではなく連邦情報セキュリティ庁(BSI)が技術支援の中心を担う

アメリカ
Cybersecurity Information Sharing Act of 2015

米国は官民の脅威情報共有を軸とし、刑事面は CFAA(18 U.S.C. § 1030)で処理する二本立て

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜、ECサイトの管理画面に見覚えのないログインがあり、クーポン設定が書き換えられていた。慌ててサーバーを初期化したら、どうなる? 侵入時の作動状況を示すログが消え、9条の援助を申し出るときに添える資料がなくなる。手口が分からないまま同じ穴を残して再開することになり、二度目の侵入を招きかねない
  • あなたは、警察から事例分析を受託したセキュリティ会社の解析担当者である。調べた被害企業の脆弱性を「社名は伏せたから」と勉強会のスライドに載せた。それでも9条3項の守秘義務違反になりうる。
  • 取引先から「御社のドメインから不審なメールが届いた」と連絡が来た。メールサーバーのログが自動削除されるまで残り7日。今週中にログ一式を保全し、都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口へ持ち込めるかどうかで、受けられる助言の具体性が大きく変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 侵入を検知したら、対象機器をネットワークから隔離する。電源は安易に落とさず、ログとディスクイメージを保全する2. 作動状況と管理状況(アカウント一覧、設定変更履歴、アクセスログ)を時系列で整理する3. 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口へ資料を持参し、9条に基づく援助を申し出る4. 個人データの漏えいのおそれがある場合は、個人情報保護法26条の報告を並行して準備する

訴えられた側:事例分析を受託した事業者や、その従事者の立場の場合。1. 業務で知った被害企業のシステム構成、脆弱性、手口は、匿名化しても社外での発表や営業資料に流用しない2. 解析データへのアクセス権を担当者に限定し、持ち出しの記録を残す3. 9条3項は「従事した者」を対象としているため、異動後や退職後も守秘義務を負うことを、誓約書や社内規程に明記して周知する

時効(請求できる期限):援助の申出に法定の期限はない。実務上の制約は、多くの場合に数週間から数か月で消えるログの保存期間である。不正アクセス罪(11条)の公訴時効は、行為の時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。個人データの漏えい等を伴う場合、個人情報保護委員会への速報はおおむね3〜5日以内、確報は30日以内(不正の目的による場合は60日以内、個人情報の保護に関する法律施行規則8条)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)改正 識別符号の不正取得・保管、フィッシング行為の禁止などの条文が追加されたことに伴い、旧6条の援助規定が現行9条に繰り下げられたとみられる。文言変更の有無と範囲は人的な検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:不正アクセス行為の禁止等に関する法律の制定により、アクセス管理者に対する都道府県公安委員会の援助規定が設けられた(制定時の条番号は第6条とみられる)
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:識別符号の不正取得・保管、フィッシング行為の禁止等の新設に伴い、援助規定が現行第9条に繰り下げられたとみられる。文言変更の範囲は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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