不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第10条
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- 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
- 2.国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者が第八条の規定により講ずる措置を支援することを目的としてアクセス制御機能の高度化に係る事業を行う者が組織する団体であって、当該支援を適正かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。
- 3.前二項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条は、日本の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条の条文原文は「国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為…」で始まります。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条の前の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条の次の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128 - 本サイト収録
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000128/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点不正アクセス禁止法10条は、国家公安委員会・総務大臣・経済産業大臣が、不正アクセスの発生状況と防御技術の研究開発状況を毎年1回以上公表すると定める。
Q · 不正アクセスの件数や手口は、どこで公表されているの?
警察庁・総務省・経産省が毎年連名で公表している
不正アクセス禁止法第10条第1項により、国家公安委員会・総務大臣・経済産業大臣は、不正アクセス行為の発生状況とアクセス制御技術の研究開発状況を毎年少なくとも一回公表します。実務上は、警察庁・総務省・経済産業省が連名の年次資料を公表しており、各省庁のサイトで無料で閲覧できます。手口別・被害態様別のデータは、社内のリスク評価や委託先との契約交渉の根拠として使えます。
解説
国家公安委員会、総務大臣、経済産業大臣の三者は、毎年少なくとも一回、不正アクセスの発生状況と防御技術の研究開発の状況を公表しなければならない。第10条第1項はそう定めている。実際、警察庁、総務省、経済産業省の三省庁は毎年、連名で「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」を公表している。地味な条文に見えるが、意味は大きい。どんな手口で侵入され、どこが狙われ、被害者がどんな隙を見せていたかについて、国がお墨付きを与えた公式データが毎年無料で出てくるということだ。第2項は、防御を支援する事業者団体に対して国が情報提供などの援助に努めるとし、第3項は国に啓発の努力義務(できる限り取り組むべき義務だが、怠っても直接の罰則はない)を課している。あなたが会社でセキュリティ予算を通したいとき、取引先の情報漏えいで責任を問いたいとき、「感覚」ではなく「国の公表データ」を根拠に話せるかどうかで、相手の反応はまるで変わる。
法的な位置づけ
不正アクセス禁止法第10条は、不正アクセス行為からの防御に資するため、国家公安委員会・総務大臣・経済産業大臣による不正アクセス行為の発生状況及び技術の研究開発状況の年次公表、アクセス管理者を支援する事業者団体への援助の努力義務、並びに国による啓発及び知識の普及の努力義務を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1不正アクセス禁止法10条とは?
国家公安委員会・総務大臣・経済産業大臣に、不正アクセスの発生状況と防御技術の研究開発状況の年次公表を求め、支援団体への援助と国の啓発を努力義務とする規定です。
Q2不正アクセスの発生状況は何年分まで遡って見られる?
公表は毎年行われており、各省庁のサイトで過去年度の資料も確認できることが多いです。複数年を並べると、手口の増減の傾向が読み取れます。
Q3不正アクセスの公表資料はいつ出る?
法律上は「毎年少なくとも一回」とだけ定められ、具体的な時期の指定はありません。実務では年に一度、三省庁連名の資料が公表されています。
Q4不正アクセスの統計は誰が作っている?
第10条第1項が名指しするのは国家公安委員会・総務大臣・経済産業大臣です。実務上は警察庁・総務省・経済産業省が連名で取りまとめています。
Q5公表資料を社内のセキュリティ稟議に使ってもいい?
公表資料は誰でも閲覧できる公的情報で、出典を明示して引用するのが一般的です。手口別の数値は、対策の優先順位を説明する根拠になります。
Q6第10条に違反した場合の罰則はある?
ありません。第10条は国の行政機関に向けた公表義務と努力義務の規定で、罰則はありません。罰則があるのは不正アクセス行為などをした者です。
Q7第10条第2項の「団体」とはどんな組織?
アクセス管理者の防御措置(第8条)の支援を目的として、アクセス制御機能の高度化に係る事業を行う者が組織する団体のうち、支援を適正かつ効果的に行えると認められるものです。
Q8国の啓発義務は誰に向けたもの?
第10条第3項は主語を「国」とし、防御に関する啓発と知識の普及に努めるよう定めています。対象を事業者に限定する文言はなく、広く国民一般に向けたものと読めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不正アクセスの件数とか手口って、どこで見られるんですか?
第10条第1項に基づき、警察庁・総務省・経済産業省が毎年連名で「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」を公表しており、各省庁のサイトで無料で読める。実務のポイント:本文より後半の「手口別」「被害の態様別」の表が実務の宝庫である。セキュリティベンダーの営業資料の数字も、ここを出典にしていることが多い。原典を自分で読めば、売り込みの誇張を見抜ける
Q2国がこれだけ啓発しているのに被害に遭ったら、国の責任になりますか?
原則としてならない。第10条第2項・第3項は「努めなければならない」という努力義務で、個人に対して特定の防御を保障する規定ではないからだ。防御措置の主体はあくまでアクセス管理者である(第8条)。実務のポイント:逆に、国が繰り返し注意喚起してきた手口でやられた場合、管理者側の「想定外だった」という言い分が弱くなる。啓発の蓄積は、国ではなく管理者の責任を重くする方向に働きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が対策してくれるなら、自分の会社は最低限でいい」と考えるのは前提が誤っている。本条が国に課しているのは公表、支援団体への援助、啓発であり、どれも努力義務か公表義務にとどまる。あなたのサーバーを守る義務を国が肩代わりする条文ではない。防御措置の第一責任はアクセス管理者自身にある(第8条)
- 年次公表資料を「警察の統計発表」くらいに受け取っている人は多いが、意味はもっと重い。三省庁が連名で、毎年同じ形式で出している以上、そこに載った手口は「業界では周知の危険」として扱われやすくなる。知らなかったという弁明は、年を追うごとに通りにくくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 第10条:国家公安委員会・総務大臣・経済産業大臣(第3項は国) | 第8条:アクセス管理者 第9条:都道府県公安委員会 |
| 内容 | 発生状況と技術の研究開発状況の年次公表、支援団体への援助、啓発 | 識別符号の適正管理、アクセス制御機能の有効性の検証・高度化などの防御措置 被害を受けたアクセス管理者の申出に応じた資料提供・助言・指導などの援助 |
| 義務の強さ | 第1項は公表義務、第2項・第3項は努力義務 | 努力義務 申出があり、相当と認めるときに援助を行う |
| 受益者 | 社会全体(公共財としての情報提供) | 自社システムとその利用者 被害を受けた個々のアクセス管理者 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は主管機関に資通安全政策の推進と情勢報告の定期公布を求める。不正アクセスの処罰は刑法の妨害電脳使用罪の章が別に担い、日本と同じく公表と処罰を別々の規定で扱う
ドイツは連邦情報セキュリティ庁(BSI)に情報提供と警告の任務を集約し、IT セキュリティの状況報告を定期的に公表している
米国は官民間の脅威情報共有の枠組みを法定する。年次統計の公表義務というより、情報共有の促進に重点がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社内の稟議で「二要素認証の導入費用、本当に要る?」と役員に突っ込まれた。手元に三省庁の年次公表資料があれば、手口の上位に利用者のパスワード管理の甘さにつけ込んだものが毎年並んでいることを示せる。議論は「要るか」から「いつ入れるか」に変わる
- 取引先の ID 管理がずさんで、あなたの会社の顧客データが抜かれたら、相手の責任を問う材料はどこにある? 国が毎年同じ手口を公表し、警告し続けてきた事実は、「その手口は予見できた」という主張を組み立てる素材になりうる。ただし、公表資料がどこまで過失判断に効くかは事案次第で、実務上も評価は分かれる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:不正アクセス行為の禁止等に関する法律の制定にあわせ、国による発生状況の公表などの規定が設けられた
- 2.平成24年(2012年) 改正:識別符号の不正取得・保管・入力要求の禁止などを追加した改正に伴い、条番号が繰り下がり、現行の第10条となった
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