受講中の講座ブックマーク無料で登録

不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第11条(罰則)

第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条に定められた規定で、「第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条(罰則)は、日本の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条の条文原文は「第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条の前の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条です。
  6. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条の次の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128
  • 本サイト収録不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000128/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›