不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第4条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
この条文の基本情報
他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止とは何ですか?
定義他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第4条に定められた規定で、「何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第4条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)は、日本の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第4条の条文原文は「何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。」で始まります。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第4条の前の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第4条の次の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128 - 本サイト収録
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000128/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。