不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第5条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
この条文の基本情報
不正アクセス行為を助長する行為の禁止とは何ですか?
定義不正アクセス行為を助長する行為の禁止とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第5条に定められた規定で、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第5条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)は、日本の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第5条の条文原文は「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者…」で始まります。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第5条の前の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第4条です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第5条の次の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128 - 本サイト収録
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000128/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。