不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第13条
第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第13条は、日本の不正アクセス行為の禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第13条の条文原文は「第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。」で始まります。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第13条の前の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第12条です。
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第13条の次の条は不正アクセス行為の禁止等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128 - 本サイト収録
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000128/13
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