国立研究開発法人情報通信研究機構法 第7条(国有財産の無償使用)
国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
この条文の基本情報
国有財産の無償使用とは何ですか?
定義国有財産の無償使用とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法第7条に定められた規定で、「国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第7条(国有財産の無償使用)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法第7条の条文原文は「国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するた…」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000162 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000162/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。