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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第19条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則の適用に関する経過措置とは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第19条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第19条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人農林水産消費安全技術センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第19条の条文原文は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000183
  • 本サイト収録独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000183/19

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