国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第23条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第23条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第23条(政令への委任)は、日本の国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第23条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000197 - 本サイト収録
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000197/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。