国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第27条(課税の特例)
新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
この条文の基本情報
課税の特例とは何ですか?
定義課税の特例とは、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第27条に定められた規定で、「新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第27条(課税の特例)は、日本の国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第27条の条文原文は「新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定す…」で始まります。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000197 - 本サイト収録
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000197/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。