国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第6条(役員)
- センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- 2.センターに、役員として、理事一人を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第6条に定められた規定で、「センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第6条(役員)は、日本の国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第6条の条文原文は「センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」で始まります。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第6条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第6条の前の条は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第5条です。
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第6条の次の条は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000197 - 本サイト収録
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000197/6