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国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第10条(役員の欠格条項の特例)

  1. 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
  2. 一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  3. 二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  4. 2.機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十条第一項」とする。

この条文の基本情報

役員の欠格条項の特例とは何ですか?

定義役員の欠格条項の特例とは、国立研究開発法人森林研究・整備機構法第10条に定められた規定で、「通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第10条(役員の欠格条項の特例)は、日本の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第10条の条文原文は「通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第10条の前の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第9条です。
  7. 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第10条の次の条は国立研究開発法人森林研究・整備機構法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000198
  • 本サイト収録国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000198/10

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