国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第22条(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、国立研究開発法人水産研究・教育機構法第22条に定められた規定で、「施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第22条(罰則に関する経過措置)は、日本の国立研究開発法人水産研究・教育機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第22条の条文原文は「施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人水産研究・教育機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000199 - 本サイト収録
国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000199/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。