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独立行政法人海技教育機構法 第2条(名称)

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人海技教育機構とする。

この条文の基本情報

名称とは何ですか?

定義名称とは、独立行政法人海技教育機構法第2条に定められた規定で、「この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人海技教育機構法第2条(名称)は、日本の独立行政法人海技教育機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人海技教育機構法第2条の条文原文は「この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」で始まります。
  3. 独立行政法人海技教育機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人海技教育機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人海技教育機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人海技教育機構法第2条の前の条は独立行政法人海技教育機構法第1条です。
  7. 独立行政法人海技教育機構法第2条の次の条は独立行政法人海技教育機構法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000214
  • 本サイト収録独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000214/2

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