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独立行政法人海技教育機構法 第3条(機構の目的)

独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)は、船員となろうとする者及び船員(船員であった者を含む。以下同じ。)に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

機構の目的とは何ですか?

定義機構の目的とは、独立行政法人海技教育機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人海技教育機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人海技教育機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人海技教育機構法第3条の条文原文は「独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人海技教育機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人海技教育機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人海技教育機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人海技教育機構法第3条の前の条は独立行政法人海技教育機構法第2条です。
  7. 独立行政法人海技教育機構法第3条の次の条は独立行政法人海技教育機構法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000214
  • 本サイト収録独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000214/3

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