指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第48条(定員の遵守)
ユニット型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
定員の遵守とは何ですか?
定義定員の遵守とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第48条に定められた規定で、「ユニット型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第48条(定員の遵守)は、日本の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第48条の条文原文は「ユニット型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この…」で始まります。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第48条は第三節 運営に関する基準に置かれています。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第48条の前の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第47条です。
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第48条の次の条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100039 - 本サイト収録
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100039/48