アルコール事業法 第32条(担保の提供)
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定による納付金の納付の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造事業者又は輸入事業者に対し、金額及び期間を指定し、納付金につき担保の提供を命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
- 3.経済産業大臣は、第一項の規定により担保の提供を命じた場合において、必要があると認めるときは、製造事業者又は輸入事業者が担保を提供するまで、当該製造事業者又は当該輸入事業者が保有するアルコールの処分又は譲渡を禁止することができる。
この条文の基本情報
担保の提供とは何ですか?
定義担保の提供とは、アルコール事業法第32条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の規定による納付金の納付の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造事業者又は輸入事業者に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法第32条(担保の提供)は、日本のアルコール事業法に含まれる条文です。
- アルコール事業法第32条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定による納付金の納付の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造事業者又は輸入事業者に対し、…」で始まります。
- アルコール事業法第32条は第三章 特定アルコールの譲渡に置かれています。
- アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
- アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法第32条の前の条はアルコール事業法第31条です。
- アルコール事業法第32条の次の条はアルコール事業法第33〜34条です。
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- 正式書式
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000036 - 本サイト収録
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000036/32