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アルコール事業法 第39条(許可等の条件)

  1. 許可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

この条文の基本情報

許可等の条件とは何ですか?

定義許可等の条件とは、アルコール事業法第39条に定められた規定で、「許可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール事業法第39条(許可等の条件)は、日本のアルコール事業法に含まれる条文です。
  2. アルコール事業法第39条の条文原文は「許可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
  3. アルコール事業法第39条は第四章に置かれています。
  4. アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
  5. アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール事業法第39条の前の条はアルコール事業法第38条です。
  7. アルコール事業法第39条の次の条はアルコール事業法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000036
  • 本サイト収録アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000036/39

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