アルコール事業法 第41条(緊急時の措置)
- 経済産業大臣は、緊急時(アルコールの供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めるときをいう。以下この条において同じ。)においては、経済産業省令で定めるところにより、製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者に対し、緊急時であることを示してアルコールの製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、製造事業者又は輸入事業者に対し、アルコールの製造予定数量又はアルコールの輸入予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.経済産業大臣は、緊急時においては、国民経済の健全な発展に寄与するため、アルコールの製造、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。
この条文の基本情報
緊急時の措置とは何ですか?
定義緊急時の措置とは、アルコール事業法第41条に定められた規定で、「経済産業大臣は、緊急時(アルコールの供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法第41条(緊急時の措置)は、日本のアルコール事業法に含まれる条文です。
- アルコール事業法第41条の条文原文は「経済産業大臣は、緊急時(アルコールの供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めると…」で始まります。
- アルコール事業法第41条は第四章に置かれています。
- アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
- アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法第41条の前の条はアルコール事業法第40条です。
- アルコール事業法第41条の次の条はアルコール事業法第42条です。
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- 正式書式
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000036 - 本サイト収録
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000036/41