アルコール事業法 第44条(国に対する適用)
この法律の規定は、第三十六条、第三十七条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国に対する適用とは何ですか?
定義国に対する適用とは、アルコール事業法第44条に定められた規定で、「この法律の規定は、第三十六条、第三十七条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法第44条(国に対する適用)は、日本のアルコール事業法に含まれる条文です。
- アルコール事業法第44条の条文原文は「この法律の規定は、第三十六条、第三十七条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。」で始まります。
- アルコール事業法第44条は第四章に置かれています。
- アルコール事業法の公布日は平成12年4月5日です。
- アルコール事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法第44条の前の条はアルコール事業法第43条です。
- アルコール事業法第44条の次の条はアルコール事業法第45条です。
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- 正式書式
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000036 - 本サイト収録
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000036/44