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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

弁理士法 第77条の2(弁理士に関する情報の公表)

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  1. 経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するものとする。
  2. 2.前項の公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。
  3. 3.弁理士は、弁理士に事務を依頼しようとする者に対し、その適切な選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

弁理士に関する情報の公表とは何ですか?

定義弁理士に関する情報の公表とは、弁理士法第77条の2に定められた規定で、「経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁理士法第77条の2(弁理士に関する情報の公表)は、日本の弁理士法に含まれる条文です。
  2. 弁理士法第77条の2の条文原文は「経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理…」で始まります。
  3. 弁理士法第77条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 弁理士法の公布日は平成12年4月26日です。
  5. 弁理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁理士法第77条の2の前の条は弁理士法第77条です。
  7. 弁理士法第77条の2の次の条は弁理士法第78条です。
  8. 弁理士法第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第77条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000049
  • 本サイト収録弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000049/77_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁理士法77条の2は、経済産業大臣と日本弁理士会に、依頼者の弁理士選びに特に必要な情報を公表するよう定める。公表範囲は個人情報保護を考慮して省令で定める。

Q · 頼もうとしている人が本当に弁理士かどうか、どうやって確かめればいい?

日本弁理士会の公表情報(弁理士ナビ等)で検索できる

弁理士法77条の2により、経済産業大臣と日本弁理士会は、依頼者が弁理士を選ぶのに特に必要な情報を公表しています。日本弁理士会の検索サービスで氏名や事務所名を入れれば、登録の有無や所属事務所を確かめられます。ただし公表範囲は個人情報保護を考慮して経済産業省令で絞られており、腕前や実績の評価までは載っていません。専門分野や費用は、同条3項の努力義務を根拠に弁理士本人に書面で説明を求めるのが確実です。

解説

特許事務所のウェブサイトに並ぶ「実績多数」「大手企業との取引実績あり」は、事務所が自分で書いた広告にすぎない。弁理士法77条の2は、その外側に公的な情報源を置いた。経済産業大臣と日本弁理士会は、依頼者が弁理士を選ぶために特に必要な情報を公表しなければならない。何を公表するかは経済産業省令で決まり、その際は弁理士の個人情報の保護も考慮する。実際には日本弁理士会の検索サービス(弁理士ナビ)で、登録の有無、事務所、得意分野などを確かめられる。第3項は弁理士本人にも、依頼しようとする人へ判断材料を出すよう努力することを求めている。ただし「努めなければならない」は努力義務(違反しても直ちに罰則や処分がつくわけではない義務)である。だから選ぶ判断はあなたに残る。名刺の肩書きを信じる前に公表情報で裏を取る。この一手間で、無資格の業者や専門外の事務所に出願を任せて権利を取り損なう事故を防げる。

法的な位置づけ

弁理士法77条の2は弁理士情報の公表制度を定める規定であり、経済産業大臣及び日本弁理士会が保有する弁理士情報のうち、依頼者の適切な選択に特に必要な事項を、個人情報保護の必要性を考慮して経済産業省令で定め、公表する旨を規定する。第3項は、弁理士に対し依頼希望者への情報提供の努力義務を課している。

手順

  1. 1.公表情報で登録の有無を確認 依頼候補の氏名・事務所名を日本弁理士会の公表情報(弁理士ナビ等)で検索し、弁理士登録があるかを確かめる。見つからない場合は弁護士登録の有無も確認する
  2. 2.取扱分野と出願内容を照合 公表されている取扱分野と、自分の発明・商標の分野(機械、化学、ソフトウェア、商標など)が合っているかを確認し、候補を絞り込む
  3. 3.面談前に書面で説明を求める 弁理士法77条の2第3項の努力義務を根拠に、担当弁理士の氏名、取扱分野、費用の内訳を書面またはメールで示すよう依頼する
  4. 4.委任状の代理人欄を確認して契約 委任契約書と特許庁に提出する委任状の代理人欄に、公表情報で確認した弁理士の氏名が記載されているかを確かめてから署名する

よくある質問 AI による整理

Q1弁理士法77条の2とは?

弁理士に関する情報の公表制度を定めた条文です。経済産業大臣と日本弁理士会が選択に必要な情報を公表し、弁理士本人にも情報提供の努力義務を課しています。

Q2弁理士ナビの見方は?

氏名や事務所名、地域などで検索し、登録の有無と所属事務所を確認します。得意分野の記載は自己申告の色合いが強いため、面談で具体的な経験を確かめましょう。

Q3弁理士の懲戒処分歴は調べられる?

懲戒は弁理士法32条以下で経済産業大臣が行います。公表範囲は経済産業省令で決まるため、懲戒情報の扱いは最新の公表内容で確認する必要があります。

Q4特許事務所の担当者が弁理士か確かめるには?

担当者の氏名を公表情報で検索し、特許庁に出す委任状の代理人欄に載る人物と一致するかを確かめます。名刺の「特許事務所」表記だけでは判断できません。

Q5弁理士の情報提供の努力義務に違反したらどうなる?

努力義務なので直ちに罰則や処分はありません。ただし説明不足は委任契約上の紛争や懲戒請求の材料になりうるため、実務上は軽視できません。

Q6弁理士の専門分野を確認する方法は?

公表情報の取扱分野欄を確認したうえで、面談で同じ技術分野の出願・拒絶理由応答の担当件数を尋ねます。分野違いだと権利範囲が狭くなるおそれがあります。

Q7弁理士の公表情報が古いときはどうする?

事務所移転などの変更は弁理士側が届け出るべき事項です。依頼者は事務所に直接確認し、弁理士本人は登録事項の変更届に漏れがないか点検しましょう。

Q8弁護士は弁理士の仕事ができる?

弁護士法3条2項により、弁護士は弁理士の事務を行えます。ただし弁理士登録をしていなければ弁理士の検索には出ないため、弁護士登録も別途確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁理士かどうかって、どこで調べればいいんですか?

弁理士法77条の2に基づき、日本弁理士会が弁理士の情報を公表しており、氏名や事務所名で検索できる(弁理士ナビ等)。登録が見つからなければ、少なくとも弁理士としての登録はない。実務のポイント:弁護士は弁護士法3条2項により弁理士の事務を行えるが、弁理士登録をしていなければこの検索には出てこない。「検索に出ない=違法」と即断せず、弁護士かどうかも確かめる

Q2公表情報を見れば、腕のいい弁理士が分かりますか?

分からない。第1項は個人情報の保護の必要性を考慮すると定めており、公表範囲は選択に特に必要なものに限られる。腕前を測る指標は載っていない。実務のポイント:面談で「同じ技術分野で、拒絶理由通知への応答を何件担当したか」と聞く。出願件数より応答の経験のほうが、権利化の実力をよく表す。即答できない弁理士は、その分野の経験が浅い可能性がある

Q3格安の商標代行サイト、弁理士がいなくても頼んで大丈夫?

弁理士でない者が報酬を得て特許庁への商標登録出願を代理することは、弁理士法75条で禁止されている(違反には罰則がある。最新の改正状況をご確認ください)。依頼者自身が処罰されるわけではないが、手続の質と責任の所在は保証されない。実務のポイント:サイトの運営会社名と、出願書類の代理人欄に載る弁理士名が一致しているか確かめる。名義だけ借りている構造なら、トラブル時に誰も責任を取らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許事務所の人なら全員弁理士だろう」と思われがちだが、事務所には特許技術者、明細書作成スタッフ、事務員が多数いる。実際に明細書を書いているのが弁理士でない場合もある。誰が弁理士として責任を負うのかを、公表情報と委任状の代理人欄で確かめる必要がある
  • 公表情報があれば弁理士の良し悪しが分かる、という期待自体がずれている。第1項は個人情報の保護の必要性を考慮すると明記しており、公表されるのは選択に「特に必要なもの」に限られる。勝率や顧客満足度のランキングではない。資格確認の道具であって品質保証書ではない
  • 第3項の情報提供義務を、弁理士の側は「聞かれたら答える」程度に受け止めがちである。依頼者から見れば、説明を受けていないこと自体が後の紛争の争点になる。努力義務に罰則はなくても、説明不足は委任契約上のトラブルや懲戒請求の材料に化けうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象弁理士法77条の2:弁理士に関する情報の公表と情報提供弁理士法75条:弁理士でない者の業務制限
弁理士法32条:弁理士に対する懲戒の種類
名宛人経済産業大臣・日本弁理士会(1項)、弁理士本人(3項)弁理士・特許業務法人でない者
懲戒を受ける弁理士
義務の強さ公表は「するものとする」、情報提供は努力義務で罰則なし禁止規定であり、違反には罰則がある
戒告・業務停止・業務の禁止という不利益処分
依頼者にとっての使い道依頼前に資格と事務所を確認する入口無資格代行業者を避ける判断根拠
問題のある弁理士への対処手段

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專利師法

台湾も專利師の登録制度を設け、資格者の確認手段を整えている。具体的な公告条文は要確認

韓国
변리사법

韓国も変理士の登録制度を持ち、大韓変理士会が会員情報を管理する。公表範囲の詳細は要確認

ドイツ
Patentanwaltsordnung(PAO)

ドイツは弁理士会(Patentanwaltskammer)が登録を管理し、弁理士の検索を提供している

アメリカ
37 C.F.R. Part 11

米国は USPTO が登録実務家(patent attorney / agent)の名簿を公開し、誰でも検索できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ネットで見つけた「商標登録 一律1万円」の代行業者。担当者の名刺に弁理士の肩書きはない。公表されている弁理士登録情報で検索しても名前が出てこない。弁理士でない者が報酬を得て特許庁への手続を代理すれば、弁理士法75条違反になりうる。申し込む前の30秒の検索で、この業者を避けられる
  • 製品発表会まであと10日。発明を公開する前に特許出願を済ませないと新規性を失う。紹介された事務所が、機械系なのか化学系なのかソフトウェア系なのか分からない。どこで確かめればいい?
  • あなたが開業2年目の弁理士で、見込み客から「先生の専門は何ですか」と聞かれた。第3項の努力義務を思い出し、取扱分野と過去の手続類型を書面で示す。受任後に「聞いていた話と違う」と言われる火種を、この時点で消しておける
  • スタートアップの CFO が、前任者から引き継いだ特許事務所の担当弁理士が実は退所していたことに気付いた。今の担当者が弁理士登録者なのか、事務スタッフなのか。公表情報で確かめるまで、あなたは誰に会社の権利を預けているのか分かっていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼前に日本弁理士会の公表情報(弁理士ナビ等)で、氏名、登録の有無、事務所を照合する2. 担当者が弁理士でない場合、誰が代理人として特許庁に出るのかを書面で確認する3. 無資格者に報酬を払って手続を任せてしまった疑いがあれば、委任状、請求書、メールを保存し、日本弁理士会や特許庁に相談する4. 弁理士の業務上の問題であれば、経済産業大臣への懲戒の請求(弁理士法33条、現行条文を要確認)も視野に入れる

訴えられた側:1. 自分の公表情報(事務所所在地、取扱分野等)が最新か、変更届の漏れがないか定期的に点検する2. 受任前に担当弁理士、取扱分野、費用体系を書面で説明し、第3項の努力義務を果たした記録を残す3. 無資格スタッフが単独で依頼者対応や代理行為をしていないか、事務所の業務フローを見直す4. 依頼者から説明不足を指摘されたら、説明の記録を示して早期に話し合いで解決する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。弁理士との委任契約上の請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)、不法行為なら民法724条(損害及び加害者を知った時から3年)が適用される。特許出願は公開前に出さないと新規性を失うため、弁理士選びそのものに実質的な期限がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正(要検証) 弁理士制度改革の一環として、弁理士に関する情報の公表制度が設けられたとみられる。新設時期および第3項の追加時期は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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