犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第32条(審理の終結)
裁判所は、審理を終結するときは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。
この条文の基本情報
審理の終結とは何ですか?
定義審理の終結とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第32条に定められた規定で、「裁判所は、審理を終結するときは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第32条(審理の終結)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第32条の条文原文は「裁判所は、審理を終結するときは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。」で始まります。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第32条は第二節 審理及び裁判等に置かれています。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第32条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第31条です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第32条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第33条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000075 - 本サイト収録
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000075/32