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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第33条(損害賠償命令)

  1. 損害賠償命令の申立てについての裁判(第二十八条第一項の決定を除く。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した決定書を作成して行わなければならない。
  2. 一主文
  3. 二請求の趣旨及び当事者の主張の要旨
  4. 三理由の要旨
  5. 四審理の終結の日
  6. 五当事者及び法定代理人
  7. 六裁判所
  8. 2.損害賠償命令については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
  9. 3.第一項の決定書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、損害賠償命令の申立てについての裁判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
  10. 4.裁判所は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、決定書の作成に代えて、当事者が出頭する審理期日において主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、損害賠償命令の申立てについての裁判を行うことができる。この場合においては、当該裁判の効力は、その告知がされた時に生ずる。
  11. 5.裁判所は、前項の規定により損害賠償命令の申立てについての裁判を行った場合には、裁判所書記官に、第一項各号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。

この条文の基本情報

損害賠償命令とは何ですか?

定義損害賠償命令とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第33条に定められた規定で、「損害賠償命令の申立てについての裁判(第二十八条第一項の決定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第33条(損害賠償命令)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第33条の条文原文は「損害賠償命令の申立てについての裁判(第二十八条第一項の決定を除く。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第33条は第二節 審理及び裁判等に置かれています。
  4. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
  5. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第33条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第32条です。
  7. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第33条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000075
  • 本サイト収録犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000075/33

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