犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第7条(協力の求め)
法務大臣は、被害者参加旅費等の支給に関し、裁判所に対して必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
協力の求めとは何ですか?
定義協力の求めとは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第7条に定められた規定で、「法務大臣は、被害者参加旅費等の支給に関し、裁判所に対して必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第7条(協力の求め)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第7条の条文原文は「法務大臣は、被害者参加旅費等の支給に関し、裁判所に対して必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第7条は第四章 被害者参加旅費等に置かれています。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第7条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第6条です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第7条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第8条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000075 - 本サイト収録
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000075/7