犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第8条(日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任)
- 次に掲げる法務大臣の権限に係る事務は、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
- 一第五条第一項の規定による被害者参加旅費等の支給
- 二第六条第一項の規定による請求の受理
- 三前条の規定による協力の求め
- 2.法務大臣は、日本司法支援センターが天災その他の事由により前項各号に掲げる権限に係る事務の全部又は一部を行うことが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 3.法務大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行っている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 4.法務大臣が、第二項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第二項の規定により自ら行っている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任とは何ですか?
定義日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第8条に定められた規定で、「次に掲げる法務大臣の権限に係る事務は、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第8条(日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第8条の条文原文は「次に掲げる法務大臣の権限に係る事務は、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。」で始まります。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第8条は第四章 被害者参加旅費等に置かれています。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第8条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第7条です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第8条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第9条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000075 - 本サイト収録
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000075/8