犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第9条(審査請求)
この法律の規定による日本司法支援センターの処分又はその不作為について不服がある者は、法務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、日本司法支援センターの上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第9条に定められた規定で、「この法律の規定による日本司法支援センターの処分又はその不作為について不服がある者は、法務大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第9条(審査請求)は、日本の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第9条の条文原文は「この法律の規定による日本司法支援センターの処分又はその不作為について不服がある者は、法務大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第9条は第四章 被害者参加旅費等に置かれています。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の公布日は平成12年5月19日です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第9条の前の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第8条です。
- 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第9条の次の条は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第10条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000075 - 本サイト収録
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000075/9