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電子署名及び認証業務に関する法律 第14条(認定の取消し)

  1. 主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
  2. 一第五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二第六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
  4. 三第九条第一項、第十一条、第十二条又は前条第二項の規定に違反したとき。
  5. 四不正の手段により第四条第一項の認定又は第九条第一項の変更の認定を受けたとき。
  6. 2.主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、電子署名及び認証業務に関する法律第14条に定められた規定で、「主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律第14条(認定の取消し)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律第14条の条文原文は「主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律第14条は第一節 特定認証業務の認定に置かれています。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律第14条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第13条です。
  7. 電子署名及び認証業務に関する法律第14条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/14

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