電子署名及び認証業務に関する法律 第15条(認定)
- 外国にある事務所により特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
- 2.第四条第二項及び第三項並びに第五条から第七条までの規定は前項の認定に、第八条から第十三条までの規定は同項の認定を受けた者(以下「認定外国認証事業者」という。)に準用する。この場合において、同条第二項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事業者は」と読み替えるものとする。
- 3.主務大臣は、第一項の認定若しくはその更新又は前項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けようとする者が外国の法令に基づく認証業務に関する制度で第四条第一項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者である場合であって、我が国が当該外国と締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるときは、それらの者に対して、前項において準用する第六条第二項(前項において準用する第七条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に代えて、主務省令で定める事項を記載した書類の提出をさせることができる。
- 4.前項の場合において、これらの者から当該書類の提出があったときは、主務大臣は当該書類を考慮して第一項の認定若しくはその更新又は第二項において準用する第九条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、電子署名及び認証業務に関する法律第15条に定められた規定で、「外国にある事務所により特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第15条(認定)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第15条の条文原文は「外国にある事務所により特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第15条は第二節 外国における特定認証業務の認定に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第15条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第14条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第15条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第16条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/15