電子署名及び認証業務に関する法律 第16条(認定の取消し)
- 主務大臣は、認定外国認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一前条第二項において準用する第五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二前条第二項において準用する第六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
- 三前条第二項において準用する第九条第一項若しくは第四項、第十一条、第十二条又は第十三条第二項の規定に違反したとき。
- 四不正の手段により前条第一項の認定又は同条第二項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けたとき。
- 五主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第一項の規定により認定外国認証事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 六主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第一項の規定によりその職員に認定外国認証事業者の営業所、事務所その他の事業場において検査をさせようとした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、電子署名及び認証業務に関する法律第16条に定められた規定で、「主務大臣は、認定外国認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第16条(認定の取消し)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第16条の条文原文は「主務大臣は、認定外国認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第16条は第二節 外国における特定認証業務の認定に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第16条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第15条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第16条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第17条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/16