電子署名及び認証業務に関する法律 第17条(指定調査機関による調査)
- 主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第六条第二項(第七条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次節を除き、以下「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して第四条第一項の認定若しくはその更新、第九条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の変更の認定又は第十五条第一項の認定若しくはその更新のための審査を行わなければならない。
- 3.主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第四条第一項の認定若しくはその更新、第九条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の変更の認定又は第十五条第一項の認定若しくはその更新を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第四条第二項(第七条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
- 4.指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定調査機関による調査とは何ですか?
定義指定調査機関による調査とは、電子署名及び認証業務に関する法律第17条に定められた規定で、「主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第17条(指定調査機関による調査)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第17条の条文原文は「主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第17条は第一節 指定調査機関に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第17条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第16条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第17条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第18条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/17