電子署名及び認証業務に関する法律 第21条(指定の公示等)
- 主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所並びに調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
- 2.指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、電子署名及び認証業務に関する法律第21条に定められた規定で、「主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所並びに調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第21条(指定の公示等)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第21条の条文原文は「主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所並びに調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第21条は第一節 指定調査機関に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第21条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第20条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第21条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第22条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/21