電子署名及び認証業務に関する法律 第22条(指定の更新)
- 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.第十八条から第二十条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。
この条文の基本情報
指定の更新とは何ですか?
定義指定の更新とは、電子署名及び認証業務に関する法律第22条に定められた規定で、「指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第22条(指定の更新)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第22条の条文原文は「指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第22条は第一節 指定調査機関に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第22条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第21条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第22条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第23条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/22