電子署名及び認証業務に関する法律 第23条(秘密保持義務等)
- 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項並びに第四十三条及び第四十五条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、電子署名及び認証業務に関する法律第23条に定められた規定で、「指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第23条(秘密保持義務等)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第23条の条文原文は「指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第23条は第一節 指定調査機関に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第23条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第22条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第23条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/23