電子署名及び認証業務に関する法律 第31条(承認調査機関の承認等)
- 主務大臣は、第十五条第二項において準用する第六条第二項(第十五条第二項において準用する第七条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この節において「調査」という。)の全部又は一部を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、これを承認することができる。
- 2.主務大臣が前項の承認をしたときは、第十五条第一項の認定若しくはその更新又は同条第二項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けようとする者は、前項の承認を受けた者(以下「承認調査機関」という。)が行う調査については、第十五条第二項において準用する第四条第二項(第十五条第二項において準用する第七条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第二項において準用する第九条第二項及び第十七条第三項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、承認調査機関に申請をすることができる。この場合において、主務大臣は、承認調査機関が次項の規定により通知する調査の結果を考慮して第十五条第一項の認定若しくはその更新又は同条第二項において準用する第九条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
- 3.承認調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
- 4.承認調査機関は、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 5.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
- 6.第十九条から第二十二条までの規定は第一項の承認に、第二十四条から第二十七条までの規定は承認調査機関に準用する。この場合において、第二十五条第三項及び第二十七条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
承認調査機関の承認等とは何ですか?
定義承認調査機関の承認等とは、電子署名及び認証業務に関する法律第31条に定められた規定で、「主務大臣は、第十五条第二項において準用する第六条第二項(第十五条第二項において準用する第七条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第31条(承認調査機関の承認等)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第31条の条文原文は「主務大臣は、第十五条第二項において準用する第六条第二項(第十五条第二項において準用する第七条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第31条は第二節 承認調査機関に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第31条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第30条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第31条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第32条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/31