電子署名及び認証業務に関する法律 第32条(承認の取消し)
- 主務大臣は、承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
- 一前条第三項若しくは第四項の規定又は同条第六項において準用する第二十一条第二項、第二十四条、第二十五条第一項若しくは第二十六条の規定に違反したとき。
- 二前条第六項において準用する第十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 三前条第六項において準用する第二十五条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
- 四前条第六項において準用する第二十五条第三項又は第二十七条の規定による請求に応じなかったとき。
- 五不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
- 六主務大臣が、承認調査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて調査の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
- 七主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第二項の規定により承認調査機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 八主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に承認調査機関の事務所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
承認の取消しとは何ですか?
定義承認の取消しとは、電子署名及び認証業務に関する法律第32条に定められた規定で、「主務大臣は、承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第32条(承認の取消し)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第32条の条文原文は「主務大臣は、承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第32条は第二節 承認調査機関に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第32条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第31条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第32条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第33条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/32