電子署名及び認証業務に関する法律 第33条(特定認証業務に関する援助等)
主務大臣は、特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者及びその利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
特定認証業務に関する援助等とは何ですか?
定義特定認証業務に関する援助等とは、電子署名及び認証業務に関する法律第33条に定められた規定で、「主務大臣は、特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第33条(特定認証業務に関する援助等)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第33条の条文原文は「主務大臣は、特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者及…」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第33条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第32条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第33条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第34条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/33