電子署名及び認証業務に関する法律 第37条(主務大臣と国家公安委員会との関係)
国家公安委員会は、認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定に係る業務に関し、その利用者についての証明に係る重大な被害が生ずることを防止するため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
この条文の基本情報
主務大臣と国家公安委員会との関係とは何ですか?
定義主務大臣と国家公安委員会との関係とは、電子署名及び認証業務に関する法律第37条に定められた規定で、「国家公安委員会は、認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定に係る業務に関し、その利用者についての証明に係る重大な被害が生ずることを防止するため必要があると認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第37条(主務大臣と国家公安委員会との関係)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第37条の条文原文は「国家公安委員会は、認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定に係る業務に関し、その利用者についての証明に係る重大な被害が生ずることを防止するため必要があると認め…」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第37条は第五章 雑則に置かれています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第37条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第36条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律第37条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第38条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/37