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電子署名及び認証業務に関する法律 第36条(手数料)

  1. 次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
  2. 一第四条第一項の認定を受けようとする者(主務大臣が第十七条第一項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)
  3. 二第七条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者
  4. 三第九条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けようとする者
  5. 四第十五条第一項の認定を受けようとする者(主務大臣が第十七条第一項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)
  6. 2.指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、電子署名及び認証業務に関する法律第36条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律第36条(手数料)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律第36条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律第36条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律第36条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律第35条です。
  7. 電子署名及び認証業務に関する法律第36条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000102/36

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